オーストラリアのワーホリビザ(417)の申し込みの流れ|ImmiAccount から許可まで、公式の情報で確かめた
この記事のまとめ
- 417ビザは、ImmiAccount にログインして書類をつけ、申請料 AUD840.00 を払う流れで、料金を払うまで審査は始まらないと公式ページに書かれている。
- 健康診断と生体情報は、申請の前に受けることも、求められてから受けることもできる。必要かどうかは内務省からの連絡で分かる。
- 処理期間は平均で約3か月の見込みと書かれていて、許可の通知が書面で届くまで、航空券の手配や旅行・仕事・勉強の約束をしないよう案内されている。
- 許可が出てから12か月以内にオーストラリアに入る必要があり、ビザの12か月は入国した日から数え始める。
- 2年目は指定された仕事を3か月、3年目は6か月していることが条件に書かれている。
オーストラリアのワーホリビザ(subclass 417)の申し込みは、オンラインの ImmiAccount(内務省の申請用アカウント)にログインして、書類をつけ、申請料を払い、許可の通知を書面で受け取る流れです。申請料は、公式ページの料金表示で AUD840.00 でした(2026-11-07 に確認)。処理期間は平均で約3か月の見込みと書かれています。許可が出てから12か月以内にオーストラリアに入る必要があり、ビザの12か月は入国した日から数え始めます。この記事は、この流れを内務省の公式ページの原文で確かめてまとめたものです。
年齢の見方はワーホリの年齢は「30歳以下」で、31歳の誕生日がどう関わるか、資金の額はワーホリの貯金はいくら必要?国別のビザ申請時の資金証明の金額で書いたので、ここでは手順に絞ります。カナダの流れはカナダのワーホリ(IEC)の申し込みの流れにあります。カナダは先にプールに登録して招待を待つ二段階ですが、オーストラリアの公式ページの申請の手順には、プールや招待にあたる段階は書かれていませんでした。
全体の流れ:条件の確認、書類、申請、待つ、許可、入国
公式ページの手順を並べると、次のようになります。
| 段階 | 内容 |
|---|---|
| 1 条件の確認 | パスポート、年齢、資金、健康、人物などの条件を読む |
| 2 書類をそろえる | 身分の書類、資金の証拠など。英語以外は英訳をつける |
| 3 申請 | ImmiAccount にログインまたは作成し、書類をつけ、申請料を払う |
| 4 申請のあと | 生体情報や健康診断を求められることがある。追加の情報を出す |
| 5 結果の通知 | 書面で届く。許可なら許可番号・開始日・条件が書かれる |
| 6 入国 | 許可から12か月以内に入る。入国した日からビザの期間が始まる |
以降、段階ごとに公式ページの内容を書きます。確かめた日はすべて 2026-11-07 です。
1 申請の前に:条件の主なところ
公式ページには、条件として次のことが書かれています。
- 対象のパスポートを持っていること。日本は対象の国に入っています
- 申請の時点で18〜30歳であること(日本の場合)
- 以前に、ワーキング・ホリデーのビザ(417)またはワーク・アンド・ホリデーのビザ(462)でオーストラリアに入ったことがないこと
- 滞在のための資金と、出国のための資金があること
- 健康と人物の条件を満たすこと
- オーストラリア政府への借金がある場合は、返したか、返す手配をしてあること
- 申請のときに、「オーストラリアの価値観に関する声明」に同意すること
また、オーストラリアの外から申請し、許可の決定のときもオーストラリアの外にいる必要があります。家族を申請に含めることはできません。18歳未満の子どもを連れての滞在もできず、「1日でも」連れて入れないと書かれています。子どもがいても、ビザを取ること自体は可能と書かれていますが、18歳未満の子どもの親は、オンラインでは申請できないとも書かれています。その場合の申請の方法は、確認したページには書かれていなかったので、内務省の案内で確かめる必要があります。
2 書類をそろえる
公式ページが挙げている書類は、次のとおりです。
| 書類 | 公式ページの内容 |
|---|---|
| 身分の書類 | パスポートの写真・本人情報・発行日と有効期限のページ。両親の名前が載った出生証明書(ない場合は、戸籍にあたる書類や公的な身分証などで代える) |
| 資金の証拠 | 滞在のためのお金(通常 AUD5,000)と、出国の航空券を買えるお金、またはすでに持っている航空券。添付しないと、追加の情報を求める連絡で処理が遅れることがある |
| 人物の書類 | 求められた人だけ。内務省から連絡がある |
| 英訳 | 英語以外の書類は、原本と英訳の両方を出す。オーストラリア国内の翻訳者は認定が必要。国外の翻訳者は認定が不要だが、氏名・住所・電話番号・その言語の資格や経験を訳に書く |
書類の整え方として、すべての書類をカラーでスキャンまたは撮影し、複数ページの書類は1つのファイルにまとめること、同じ書類は1回だけ添付することが書かれています。書類の認証(公証など)は必要ないと明記されています。
人物の書類について、公式ページは「求めることがある」として、次の3つを挙げています。
- オーストラリアに過去10年で合計12か月以上いた(16歳になってから)人は、オーストラリアの警察証明
- 過去10年で合計12か月以上いた(16歳になってから)国(母国を含む)すべての警察証明
- 軍に服務した人は、その記録または除隊の書類
必要な人には内務省が知らせる、とも書かれています。日本の警察証明の取り方は、確認したページには書かれていないので、この記事では扱いません。
3 ImmiAccount で申請し、申請料を払う
申請のやり方は、公式ページでは短く書かれています。
- ImmiAccount にログインするか、新しく作る
- 書類を添付する
- 申請料を払う。払うまでは審査を始めない
- 取引の参照番号(transaction reference number)を控える
申請料は、ビザのページの料金表示(内務省の料金の問い合わせ)で、最初の417ビザが AUD840.00 でした。同じ問い合わせで、2年目の417ビザは AUD1,000.00、3年目の417ビザも AUD1,000.00 と表示されました。料金は変わることがあるので、申請の直前にページの表示を確かめてください。ページには、健康診断、警察証明、生体情報の費用がかかることがあるとも書かれています。これらの金額は、確認したページには載っていませんでした。
申請のあとに間違いに気づいたときは、「Form 1023」(誤った回答の通知)を ImmiAccount に添付して知らせるよう案内されています。
4 申請のあと:生体情報、健康診断、追加の書類
申請のあとの案内は、次のとおりです。
- 生体情報:求めることがある。必要な人には内務省が知らせる
- 健康診断:申請の前に受けていなければ、必要な人には内務省が知らせる。公式ページは、必要な検査を調べて、申請の前に受けることも、内務省から言われるまで待つこともできると書いている
- 追加の情報:申請の時に書類を全部つけなかった場合は、ImmiAccount からなるべく早く添付する。追加の情報を求められることもある
- 状況が変わったとき:申請の取り下げ、パスポートの変更、婚姻状況の変更、子どもの誕生などは、決定の前に知らせる
健康診断が必要かどうかを決める基準は、確認したページには書かれていませんでした。「必要になる人がいる」「連絡が来る」というところまでが、確かめられたことです。
5 処理の期間と、結果の通知
処理の期間は、公式ページに次のように書かれています。最近決定した申請の処理期間は、内務省の「ビザ処理期間の案内(visa processing time guide)」で見られますが、それは目安であり、自分の申請に特有の数字ではありません。また、申請の多さに対応し、制度を長く続けるために、多くのワーキング・ホリデー(WHM)の申請で処理期間をならしていて、平均の処理期間は約3か月の見込みと書かれています。
ビザが許可されるまで、航空券の手配や旅行・仕事・勉強の約束はしないよう案内されています。許可は書面で通知され、許可番号、ビザの開始日、ビザの条件が書かれます。許可されなかった場合は、理由と、再審査を求める権利があるかが書かれます。通知の写しは、オーストラリアにいる間、持っておくよう案内されています。
6 許可のあと:入国の期限と、滞在中の決まり
許可のあとの決まりは、次の表のとおりです。
| 項目 | 公式ページの内容 |
|---|---|
| 入国の期限 | 許可の日から12か月以内に入国する。この期限は延ばしたり先送りしたりしない |
| ビザの期間の始まり | 入国した日。入国してから12か月まで滞在できる |
| 出入国 | 12か月の間は何度でも出入りできる。ただし、出ている間もビザの期間は延びない |
| 延長 | このビザを延ばすことはできない。長く滞在するなら、新しいビザが必要 |
| 勉強 | 最大4か月(17週)まで |
| 仕事 | どんな仕事でもできる。通常、同じ雇い主のもとでは6か月まで |
| パスポート | ビザは、申請で書いたパスポートに結びつく。許可のあとにパスポートを替えたら知らせる。二重国籍の人も、そのパスポートで入国する |
公式ページは、許可のあとに別のビザ(eVisitor や Transit など)を取ると、ワーホリのビザと就労の権利が終わると書いています。許可のあとは、入国のために eVisitor などのビザを別に取る必要はない、とも書かれています。ビザの条件は、許可の通知か、内務省のオンラインの確認(VEVO)で見られます。
7 2年目・3年目のビザ
417ビザは、条件を満たせば2年目、3年目に進めます。公式ページに書かれた主な条件は、次のとおりです。
| 2年目 | 3年目 | |
|---|---|---|
| 以前のビザ | 417ビザを1つ持っているか、持っていた。そのビザで入国したこと、条件を守ったこと | 2年目の417ビザ(またはそれが切れたときに効力を持ったブリッジングビザ)を持っているか、持っていた。2年目のビザの条件を守ったこと |
| 国内で申請する場合 | 有効なビザを持っているか、最後のビザが切れてから28日未満であること | 同じ |
| 指定された仕事 | 3か月 | 6か月 |
| 年齢 | 申請の時点で、日本は18〜30歳 | 同じ |
| 申請の場所 | オーストラリアの中でも外でもよい。外で申請したら、許可のときも外にいる必要がある。国内で申請する人は資金の証拠が要らない | 同じ |
「指定された仕事(specified work)」は、公式ページが定めた産業と地域の仕事です。2026-11-07 時点のページには、たとえば次のように書かれていました。
- 地方(regional Australia)での、植物・動物の栽培、漁業・真珠、林業、鉱業、建設
- 北部または遠隔地(Northern or Remote and Very Remote Australia)での、観光・ホスピタリティ
- 被害を受けた地域での災害復旧の仕事(日付の条件つき)
どの地域が「地方」にあたるかは、郵便番号で決まります。この記事では地域の一覧を確かめていないので、書いていません。仕事を探す前に、指定された仕事のページで、産業と郵便番号の両方を確かめてください。なお、2024年7月1日以降にイギリスのパスポートで申請する人には、この仕事の条件がなくなる取り決めがあります。日本のパスポートは対象ではありません。
自分でできること・公式で確かめること
自分でできることは、次の3つです。
- ImmiAccount を作り、パスポートと出生証明書のスキャンを準備する(英語以外の書類には英訳をつける)
- 滞在の資金と、出国の航空券の証拠を、公式ページが書く形でそろえる
- 申請の直前に、申請料と条件が変わっていないかを、ビザのページで見直す
個別の事情(過去の滞在歴、持病、犯罪歴、子どもがいる場合の扱いなど)は、この記事では判断できません。内務省のビザのページと、そのページが案内する窓口で確かめてください。
次にすること
- 31歳の誕生日から逆算して、申請する日を決める。年齢の見方は年齢の記事
- 資金と航空券の証拠を準備する。額と証明の時点は資金証明の記事
- カナダと比べて決めたいときは、カナダの流れの記事で期限と手順を見比べる
制度や料金は変わることがあります。この記事の内容は 2026-11-07 時点で確認したもので、見直しの予定日は 2027-05-01 です。申請の直前に、出典の公式ページをもう一度開いてください。
出典(確かめた日)
- オーストラリア内務省「Working Holiday visa (subclass 417)」(2026年11月7日)
- オーストラリア内務省「First Working Holiday visa (subclass 417)」(2026年11月7日)
- オーストラリア内務省「Second Working Holiday visa (subclass 417)」(2026年11月7日)
- オーストラリア内務省「Third Working Holiday visa (subclass 417)」(2026年11月7日)
- オーストラリア内務省「Specified work (subclass 417)」(2026年11月7日)