ニュージーランドのワーホリビザの申し込みの流れ|募集の時期・申請・入国までを公式の情報で確かめた
この記事のまとめ
- ニュージーランドの日本のワーホリビザは、2026-11-07の時点で公式ページに「今すぐオンラインで申請できる(Open)」と書かれていて、募集の期間や抽選の記載は確認したページになかった。
- 申請は英語でオンラインに行い、アカウントを作って、申請書に答え、書類をアップロードし、申請料を払う。ページ上部の表示は「From NZD $770」で、内訳は国の情報を入れないと表示されなかった。
- 健康診断と胸部X線は、申請書の健康の質問への答えで必要かどうかが決まり、必要なときは移民局から連絡が来て、結果は移民局が受け取った時点で3か月以内のものが条件になる。
- ビザが出てから12か月以内にニュージーランドに入る必要があり、遅らせることも取り消すこともできず、期限を過ぎるとビザは失効し、別のワーホリビザを申請することもできない。
- 滞在は最長12か月で、勉強や訓練は合計6か月まで、雇い主のもとで働くことが条件になり、自分で事業を営むことはできない。
ニュージーランドのワーホリビザは、募集の期間や抽選がなく、ニュージーランド移民局(Immigration New Zealand)のオンラインで申請します。2026-11-07に開いた日本向けのページ(Japan Working Holiday Visa)には、「Open:You can apply online now(申請できる)」と書かれていて、申請の時期を区切る記載はありませんでした。申請してビザが出たら、出た日から12か月以内に入国します。この記事は、その流れを公式ページの原文で確かめてまとめたものです。
カナダのような「プールへの登録と招待」の二段階は、確認したページには書かれていません。ほかの国の流れはカナダのワーホリ(IEC)の申し込みの流れとオーストラリアのワーホリビザ(417)の申し込みの流れで書いています。年齢の見方はワーホリの年齢の記事、資金の額は資金証明の記事で書いたので、ここでは手順・期限・入国後の条件に絞ります。
全体の流れ:申請、審査、eVisa、入国
公式ページの「How to apply」は4つの段階に分かれています。
| 段階 | 内容 |
|---|---|
| 1 書類をそろえる | パスポート、資金の証明、出国のための航空券か購入できるお金の証明、必要なら健康診断や無犯罪証明 |
| 2 申請して払う | アカウントにログインして(なければ作って)、英語で申請書に答え、書類をアップロードし、申請料を払う |
| 3 結果を待つ | 情報が足りなければ移民局から連絡が来る |
| 4 状況を確かめる | アカウントで状況を見られる。決定はメールで届き、承認されると eVisa(電子ビザ)が出て、その写しが送られる |
ページ上部の目安には、処理期間は「80% within 2.5 weeks」(80%が2.5週間以内)と書かれています。これは申請の8割についての目安で、残りの2割がどのくらいかかるかは、このページには書かれていません。
募集の時期:期間や抽選の記載はない
日本向けのページに、募集の開始日・締め切り・枠の数・抽選の記載は見当たりませんでした。確かめられたのは「Open」の表示と、「You can apply online now」の一文だけです。年に何回、どの期間に受け付けるか、といったことは、このページから読み取れません。申請の直前に、出典のページをもう一度開いて表示を確かめてください。
申請できる人の条件は、次のとおりです(原文の要点)。
- 日本の市民で、18〜30歳
- 有効なパスポートがあり、ビザが切れる日の3か月後まで有効
- ニュージーランドのワーホリビザを過去に持っていない(使わなかった場合も含む)。ほかの国のワーホリビザを持っていたことは問題にならない
- 健康であること、人物に問題がないこと、来る理由が本物であること
- 滞在中の生活費として NZD $4,200 以上があること
- 滞在の終わりに出国する計画があること
仕事の内定は要りません(「You do not need a job offer to apply」)。年齢をいつの時点で見るかは、確認したページには書かれていませんでした。この点は年齢の記事にも書いたとおりです。
申請料:ページ上部の表示は「From NZD $770」
申請料は、ページ上部に「Cost:From NZD $770」と表示されています。通貨はニュージーランドドルで、金額の前に「From(〜から)」が付いています。「How to pay and submit」の欄には「国の情報を入れるまで、手続きや費用の情報は表示できない」という趣旨の文が出ていて、確認した時点では内訳を読めませんでした。そのため、申請料の総額がいくらになるかは、この記事には書いていません。払う画面で出る金額が、実際の額です。
比較のために書くと、同じ移民局の延長ビザのページには「From NZD $800」と書かれています(延長の項で触れます)。
健康診断・胸部X線・無犯罪証明:申請書の答えで決まる
公式ページは、健康について次のように書いています。
- 申請のときに、健康についての質問に答える。その答えで、胸部X線か健康診断の結果が必要かが決まる。
- 申請のときには不要でも、審査中に求められることがある(原文:「we may ask for them when we process your application」)。
- 必要なときは移民局が連絡し、予約を取るよう案内される。
- 結果は、移民局が受け取った時点で3か月以内のものでなければならない。
つまり、全員が受けるものではなく、申請書の答えや審査の中で求められるものです。結果には「受け取った時点で3か月以内」という条件があるため、受ける時期は、移民局からの連絡の内容に合わせます。
無犯罪証明(police certificates)も同じ形です。人物についての質問の答えで必要かどうかが決まり、審査中に求められることがあります。証明は、申請を出す時点で6か月以内のものとされています。英語でない証明や診断書には、認められた形の英語の翻訳が要ります。
申請後に、移民局から次のものを求められることがあります。
- 健康診断か胸部X線の結果
- 無犯罪証明
- NZD $4,200 以上あることの証明(銀行の取引明細、クレジットカードの明細、銀行小切手、トラベラーズチェック)
- 医療保険に入っていることの証明
- 出国の航空券、またはそれを買えるお金の証明
出国の航空券のお金は、生活費の NZD $4,200 とは別に必要だと、原文に書かれています。書類は、不足があると審査が遅れるため、そろえてから出すよう案内されています。
ビザが出たあと:入国の期限は12か月
ビザが承認されたあとに大事なのが、入国の期限です。原文は次のとおりです。
- ビザが出た日から12か月以内にニュージーランドに入る。
- ワーホリビザは、入国を遅らせることも、取り消すこともできない。
- 12か月以内に入国しないとビザは失効し、別のワーホリビザを申請することはできない。
ビザの有効期間は、ニュージーランドの外にいるときに承認されたら、入国した日から数え始めます。すでにニュージーランドにいる場合は、ビザを受け取った日からです。滞在は最長12か月です。
入国の前には、ニュージーランド旅行者申告(NZTD:New Zealand Traveller Declaration)を全員が出します。飛行機の場合は、出発の24時間前から出せます。紙の書式もあります。入国のときには、ビザがあっても入国を断られることがあると明記されています。理由として挙げられているのは、本物の訪問者でないこと、人物の条件を満たさないこと、ビザが出たあとに事情が変わったこと、写真・指紋・虹彩の採取を断ること、出国の証拠やお金を示せないこと、の5つです。
滞在中の条件:働き方、勉強、延長
ビザの条件は、eVisaに記録されます。ページに書かれている内容は次のとおりです。
| 項目 | 原文の内容 |
|---|---|
| 出入国 | ビザが切れるまで、何度でも出入りできる |
| 仕事 | 合法であれば職種は問わない。ただし、雇い主のもとで、雇用契約か業務委託契約で働くこと。永続的な仕事、自分が事業主として営む事業、商業的な性的サービスに関わる仕事や出資は不可 |
| 勉強 | 滞在の中で合計6か月まで |
| 税金 | 働くと税金がかかり、納めるにはIRD番号(税務当局の番号)が要る |
| 家族 | パートナーや子どもは、自分で別のビザを申請する |
仕事の条件は、2026-04-20から変わっています。移民局は2026-02-24の発表で、オープン・ワーク・ビザの就労条件を2つの型に分け、ワーホリビザを含むすべてのワーキング・ホリデーのビザは「雇い主のもとで、雇用契約か業務委託契約で働く」型に入る、と書いています。この条件に当てはまらない働き方をすでにしている人は、そのビザが切れるまで続けてよい、という経過措置も書かれています(商業的な性的サービスの提供は、この経過措置の対象外)。自分で事業を営む働き方は、ワーホリビザでは認められていません。
3か月の延長
延長のビザ(Working Holiday Extension Work Visa)は、ワーホリビザで園芸(ホーティカルチャー)かブドウ栽培(ヴィティカルチャー)の仕事を3か月以上した人が、さらに3か月滞在できるものです。作物を植える・手入れする・収穫する・包装する仕事が対象で、育苗の苗床や食品加工の仕事は対象外と書かれています。今のワーホリビザでニュージーランドにいる間に申請し、3か月の仕事は続けてでなくても、同じ雇い主でなくてもよいとされています。申請は、申請書(INZ 1153)に書いて、郵送か宅配便で移民局に送る形と案内されています。申請料は「From NZD $800」、1人1回までです。
自分でできること・公式に確かめること
自分でできることは、次の3つです。
- パスポートの有効期間を確かめる。ビザの期限の3か月後まで有効である必要があり、期限が足りなければ先に更新する。
- 資金(NZD $4,200)と、出国の航空券のお金を別々に用意し、取引明細を出せる形にしておく。
- 申請書の氏名・パスポート番号・有効期限を、パスポートのとおりに入れる。公式ページは、誤りがあると審査が遅れ、却下や入国拒否につながることがあると書いている。
健康診断の要否、無犯罪証明の要否、過去のビザの履歴の扱いのような個別の判断は、この記事ではできません。移民局のページと、申請の画面の案内で確かめてください。
次にすること
- 申請の前に、Japan Working Holiday Visa のページをもう一度開き、「Open」の表示と申請料を確かめる。
- 年齢は年齢の記事、資金は資金証明の記事で確かめる。
- カナダとの違いはカナダの記事、オーストラリアとの違いはオーストラリアの記事で見る。
この記事の内容は2026-11-07時点で確認したもので、見直しの予定日は2027-05-01です。