ワーホリの貯金はいくら必要?国別のビザ申請時の資金証明の金額
この記事のまとめ
- オーストラリアは「通常 AUD5,000」の生活費に加えて、出国のための航空券の代金(または航空券そのもの)を示す必要がある。
- カナダは銀行の残高証明で CAN$2,500 以上を示し、帰りの航空券代の資金も別に必要で、残高証明は出発の1週間前以内の発行と書かれている。
- ニュージーランドは NZD 4,200 以上が申請の条件で、帰りの航空券(または買えるお金)は生活費とは別に求められる。
- イギリスは £2,530 以上を、28日間続けて口座に置いていることが条件で、申請時に証明する。
- ここで書いた額は「ビザの審査で示す最低ラインの記載」で、実際の生活にかかる額ではない。
ワーホリのビザ申請で示す資金は、公式ページに書かれた額で、オーストラリアは通常 AUD5,000、カナダは CAN$2,500 以上、ニュージーランドは NZD 4,200 以上、イギリスは £2,530 以上です。オーストラリア・カナダ・ニュージーランドは、これとは別に帰りの航空券(または買えるお金)も求めています。この記事では、各国政府の公式ページの原文を2026-11-07に確かめて、額・航空券・証明の時点・保険を国別に並べます。
先に断っておくと、ここで扱うのは「ビザの審査で見せる金額の記載」だけです。現地での家賃や食費など、実際に暮らすためにかかる額は、この記事では確かめていないので書いていません。また、円への換算もしていません。為替は日々動くため、現地通貨のまま書きました。
国別の一覧(日本の国籍で申請する場合)
| 国 | 求める資金(原文の趣旨) | 帰りの航空券 | 証明の時点 | 保険 |
|---|---|---|---|---|
| オーストラリア | 通常 AUD5,000(最初の滞在分)。公式ページは「約」と表記 | 出国用の航空券の代金を示すか、すでに航空券を持っている | 申請の書類の準備の段階で証拠を添える | 加入を強く勧めるが、条件とは書かれていない |
| カナダ | 少なくとも CAN$2,500(最初の3か月分の目安) | 往復の航空券、または帰りの費用を出せる資金 | 銀行の残高証明を入国時に持参(出発の1週間前以内の発行) | 滞在の全期間の加入が必要。入国時に示すよう求められることがある |
| ニュージーランド | 少なくとも NZD 4,200 | 出国の航空券、または買えるお金(生活費とは別) | 申請後に移民局が求めることがある | 申請後に移民局が証明を求めることがある |
| イギリス | 少なくとも £2,530 | このページには記載なし | 申請時に証明。28日間続けて口座にある | このページには記載なし |
確認した日はすべて2026-11-07です。以下、国ごとに原文の根拠を書きます。
オーストラリア:AUD5,000 と、出国の費用
オーストラリア内務省のページは、資金について2か所に書いています。
- 資格の条件の欄:「十分なお金」として、オーストラリアでの生活を支える分と、滞在の終わりにオーストラリアを出る分が必要。「通常は最初の滞在で約 AUD5,000、さらに出国後の行き先までの運賃」(原文の趣旨)。
- 書類を集める手順の欄:「滞在のための十分なお金」の証拠を示す。「通常は AUD5,000」。あわせて、出国のための航空券を買えるお金があること、またはすでに航空券を持っていることを示す。証拠を申請に添付しないと、追加の情報を求める連絡のために処理が遅れることがある。
つまり、AUD5,000 は固定の法定額としてではなく「通常」「約」と書かれています。出国用の航空券は、生活費の AUD5,000 に上乗せして示すものとして読めます。
保険は、ビザの条件としてではなく、「予想外の医療に備えて加入を強く勧める」という案内の形で書かれています。公式ページは、滞在中の医療費は自分で負担することも書いています。
年齢と申請の時期については、ワーホリの年齢は「30歳以下」で、31歳の誕生日がどう関わるかで整理しています。
カナダ:CAN$2,500 の残高証明は、入国のときに持つ
カナダのIEC(International Experience Canada)では、日本の国籍の人のワーキング・ホリデーの条件として、国別のページに次の3つが書かれています。
- 少なくとも CAN$2,500 を持っていること(カナダでの費用の足し)
- 出発前に、往復の航空券を持っているか、帰りの費用を出せる資金があることを示せること
- 滞在の全期間の健康保険に入っていること。入国時に保険の証明を求められることがある
証明の時点は、ワークパーミットの申請方法のページに書かれています。
- 銀行の残高証明を、カナダに来るときに持参する。入国審査の係官が、到着時に見せるよう求めることがある
- 残高証明は、カナダへの出発の1週間前以内に発行されたもの
- 残高証明に、CAN$2,500 またはそれと同等の外貨が載っている。このお金は最初の3か月の生活に使う目安で、帰りの航空券のお金は別に必要と書かれている
- 残高証明が出せない場合は、銀行が出した書類の原本を持参する(コピーは不可)
- 現金などで CAN$10,000 以上(同等額を含む)を持って入国するときは、係官に申告する
保険については「カナダに着く前に入っている必要がある」「補償が滞在の全期間に及ぶこと」「補償が足りないと入国を拒否されることがある」と書かれています。ケベック州で働く人は、ワークパーミットの許可と一緒に出る入国用の紹介状(port of entry letter)を受け取ってから保険に入るのを強く勧める、という案内も同じページにあります。
つまりカナダは、資金の証明を「申請の画面で出す」のではなく、「入国のときに持っていく」書類として書いています。額のほかに、発行日が出発の1週間前以内という期限があります。
ニュージーランド:NZD 4,200 と、生活費とは別の帰りの費用
ニュージーランド移民局の日本向けのページには、次のことが書かれています。
- 「ニュージーランドでの生活費として、少なくとも NZD 4,200 が必要」。これは申請の条件で、申請後に NZD 4,200 の証明を求められることがある
- 出国のための航空券、または航空券を買うお金があることの証明を求められることがある。「航空券のお金は、生活費とは別に」持っている必要がある。滞在の終わりに出国する計画があることが、申請の条件
- 出国の航空券や、その費用を示せないと、入国を拒否されることがある
- 申請後に、医療保険の証明を求められることがある。必要な補償の内容や額は、このページには書かれていない
航空券の金額は、確認したページには書かれていませんでした。航空券の費用の目安は、この記事では示せません。
ニュージーランドでは、すべての証明を申請時に出すのではなく、移民局が必要と判断したときに求める形です。求められたときにすぐ出せるよう、準備しておくことになります。
イギリス:£2,530 を28日間続けて口座に
イギリス政府のYouth Mobility Schemeのページには、次のことが書かれています。
- 自分を養えることを示すため、少なくとも £2,530 を銀行口座に持っている
- そのお金を、少なくとも28日間続けて使える状態にしている。28日目は、申請の日から31日以内でなければならない
- 申請のときに、その証明を示す。書類のページには「少なくとも £2,530 の貯金があることを示す銀行の取引明細」と書かれている
ほかの3か国と違って、確認したイギリスの2つのページには、帰りの航空券の記載も、保険の記載もありませんでした。ビザの申請画面や、同じ政府のほかのページに、別の費用(手数料など)の案内がある場合は、そちらで確かめてください。この記事では、確かめていないので書いていません。
「最低ライン」と実際の生活費は別
公式ページの額は、ビザを出す側が「ここまでは示してほしい」と決めた額です。実際の渡航費・家賃・現地の生活費がこの額に収まるかは、この記事では確かめていません。オーストラリアのページは、お金の項目を「通常」「約」と書いています。
また、4か国とも、額はあとで改定されることがあります。制度の変更や為替によって、同じ「額」でも円での重みが変わるので、円での必要額を知りたいときは、その日のレートと、公的な機関が公表している相場で自分で計算してください。この記事では、換算に使う公的な出典を確かめていないため、円の目安は載せていません。
自分でできること・公式窓口に確かめること
自分でできることは、次の3つです。
- 行きたい国の公式ページの「資金」「航空券」「保険」の欄を、申請の前にもう一度開く(額は更新されることがある)
- 銀行口座の残高を、国ごとの時点に合わせて準備する(カナダは出発の1週間前以内に発行した残高証明、イギリスは28日間続けた残高)
- 航空券の代金や保険料の見積もりは、航空会社・保険会社の公式の料金で確かめる
個別の事情(資金の出どころ、家族からの援助の扱い、証明の形式が合うか)は、この記事では判断できません。各国の移民局やビザ申請センター、日本にある大使館の窓口で確かめてください。
次にすること
- 行きたい国を決めて、上の表の「証明の時点」から、口座に入れておく日を逆算する
- 年齢の条件と締め切りは、ワーホリの年齢の記事で確かめる
- 各国の公式ページ(出典の一覧)を開き、額が変わっていないかを申請の直前に確かめる
制度は変わることがあります。この記事の内容は2026-11-07時点で確認したもので、最終確認は各国の公式ページで行ってください。
出典(確かめた日)
- オーストラリア内務省「First Working Holiday visa(subclass 417)」(2026年11月7日)
- カナダ移民・難民・市民権省(IRCC)「International Experience Canada: Eligibility by country and category」(2026年11月7日)
- カナダ移民・難民・市民権省(IRCC)「International Experience Canada: Apply for a work permit」(2026年11月7日)
- ニュージーランド移民局「Japan Working Holiday Visa」(2026年11月7日)
- イギリス政府「Youth Mobility Scheme visa: Eligibility」(2026年11月7日)
- イギリス政府「Youth Mobility Scheme visa: Documents you must provide」(2026年11月7日)